違法ダウンロードを罰則化する著作権法改正案が成立したが、ネット上では、不満の声が相次いでいる。うっかり知らずにダウンロードしたら逮捕されるのか、といったことだ。

違法にアップロードされた音楽ファイルなどをダウンロードすることは、2010年1月の改正著作権法施行で違法になった。しかし、そこに罰則はなかった。

CD販売不振の音楽業界から猛プッシュ?

その理由は、文化庁の著作権課によると、個々の行為が軽微であることと、家庭内の行為を取り締まるのが難しいことがあったという。

ところが、今回の改正案成立で、12年10月1日から違法ダウンロードに対し、懲役2年以下または200万円以下の罰金という重い罰則が科せられることになった。ただし、著作権者からの被害届がないと罪に問えない親告罪になる。

きっかけは、政府提出の法改正案に対し、衆院文部科学委員会でクレームが付いたことだった。自民・公明両党の委員から6月15日、違法ダウンロード罰則化の修正法案が出され、民主党も同調した。その背景には、CDの販売不振に苦しむ音楽業界からの猛プッシュがあったとされている。

自公両党が法案を出す動きについては、識者からも、異論が噴出していた。音楽ファイルなどが違法アップロードされたか分からずに、うっかりダウンロードしてしまう可能性が1つだ。また、警察が一罰百戒を狙ったり、別件捜査に使ったりなど、恣意的な捜査が行われるのではないか、との懸念も強かった。こうした点から、日弁連などは、罰則化に反対している。

修正法案が、参考人質疑なども行われず15日中に衆議院本会議で賛成多数で可決され、参院で成立する見通しになると、ネット上で、不満の声が渦巻いた。ユーチューブやニコニコ動画では、動画を一時ファイルとして保存して再生するプログレッシブダウンロードの方式が採られているため、「アクセス出来ない様にしないと我が家でも逮捕者出ちゃう」といった疑問さえ上がった。

自民党「罰則がないと実効性が伴わない」

こうした反発に配慮してか、参院文教科学委員会では2012年6月19日、ダウンロード違法化について賛否双方の立場を聞く参考人質疑が行われた。しかし、その翌20日には、ほとんど審議されないまま、参院で成立してしまった。

文化庁著作権課では、法改正に不満が上がっていることについて、「いろいろなご意見があることは承知しています」とする。しかし、罰則化については、議員が直接法案を出したもので、文化庁の責任で出したものではないとして、「まったくコメントできる立場にはありません」としている。

なお、ユーチューブなどのプログレッシブダウンロードやストリーミングについては、「2年前の法改正時と同じで、視聴するだけなら違法には当たりません」と説明する。ただ、一時ファイルを別のソフトで視聴したり、別の記録媒体に保存したりする場合は違法になるという。

一方、修正法案を出した自民党の政務調査文部科学部会では、担当者が「決して急いでいたわけではありません」と強調した。

「罰則がないと実効性が伴いませんので、本当なら2年前に設けたかったことがあります。今回は、国民に周知徹底する期間が終わったと判断したから提案しました。審議会にかける政府のやり方では時間がかかりますので、議員の判断が迅速な意思決定に必要だったということです」

政府がなぜ罰則化しようとしなかったかについて、文化庁著作権課では、「法改正からまだ2年しか経っていませんので、審議会では別の事項を議論していました」と説明する。修正法案については、「立法府で必要とご判断になったのだと思います」とだけ言っている。


J-CASTニュース