もう半月も、マスコミで話題になっていながら、ご本人の釈明のない、本件。

仮にギャグのネタであって、本当は母親の生活保護需給はない、というなら、それを記者会見で公表して、そういうことは、本来刑事罰の対象にもなりうることである、ことを言うべきでしょう。

 もしも、本当ならば、これだけ大っぴらな不正受給を放置しておく、当局、同氏の母親居住の市町村、は何をやっているんだと言われてもしかたありません。

 今の厚生労働省の、生活保護担当課長は、生活保護の適正化が与野党で最大のテーマのひとつになっており、社会保障税の一体改革でも、正直ものが報われる社会にするうえで、「生活保護は、本当に困窮している方にはしっかり届き、頑張れば働ける、あるいは本来養ってくれるべき近い親等の親族がいる場合にまで払っていたら、消費税などいくらあっても足りない世界になりかねない」という批判が当然出てくるので、かなりしっかりした課長さんです。

 今日も直接話をして、以下のような言い訳が、建前上の、お役所回答ではあるけれど、せめて、直接の窓口である市と府の担当に、状況を確認するように、要請してもらうことになりました。これだけでも大きな進歩でしょう。

 今日は、全国行政書士会の北山会長と対談いたしましたが、会長は大阪会の会長もかねておられ、東大阪なのですが、やはり、巷の感覚として、大阪では「もらえるもんならもらっとこ!」になっていて、本当に困っているとは思えない人がかなりもらっているように見える。特に西成区の状況、とおっしゃってました。

 自民党の生活保護PTでも、大阪に実態調査に行って、かなりの問題意識もって提言にむすびつけていますが、まだまだ掘り込めます。

 明日から、ワシントンですが、種明けの大阪側の回答に、期待しましょう。

(参考)
 扶養義務者に対する対応、、厚労省回答

 扶養義務者のうち、親子関係にあるような扶養義務者に対しては、実地による調査や居住する福祉事務所への依頼などによる扶養調査を行っている。

 親子関係にあるような扶養義務者に対する扶養能力及び扶養の履行調査は、年一回程度行うことにしている。

 現在の運用の考え方は、扶養義務は、その性質上、直ちに法律に訴えて法律上の問題として取り運ぶことは避けることが望ましく、努めて当事者間における話あいによって解決することにしている。


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