千葉県柏市で2011年5月、当時2歳10か月だった男児を餓死させたとして、保護責任者遺棄致死と同遺棄致傷罪に問われた母親の住所不定、元飲食店アルバイト小坂里美被告(28)の裁判員裁判の初公判が15日、千葉地裁(後藤真理子裁判長)で開かれた。小坂被告は罪状認否で「間違いありません」と述べ、起訴事実を認めた。


 起訴状によると、小坂被告は夫の雄造被告(39)(同罪で起訴)とともに、長男の蒼志ちゃんに十分な食事を与えず、同年4月頃から栄養失調で衰弱していたのに医師にもみせずに同年5月26日に餓死させた。次女(6)についても衰弱させ、約1か月の入院が必要なほどの栄養失調に陥らせた。


 検察側は冒頭陳述で、蒼志ちゃんの死亡時の体重は5・8キロで、2歳10か月の平均体重(13・1キロ)の半分以下だったと指摘。紙おむつや段ボール、毛髪などを食べて腸閉塞を起こしていたことを明らかにした。


 一方、弁護側は、里美被告が夫に心理的に支配され、逆らえない状態


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